令和6年5月29日

各位
破産手続開始決定のお知らせ

破産者 北浜国際特許事務所
破産管財人 弁護士 中 森   亘
冠省
 さて、北浜国際特許事務所(【事務所住所】大阪市北区梅田1丁目13-1大阪梅田ツインタワーズ・サウス26階/以下「破産者」といいます。)について、令和6年5月29日、大阪裁判所より破産手続開始決定がなされました(事件番号:大阪地方裁判所令和6年(フ)第2323号)。また、同各決定と同時に当職が破産管財人に選任されました。

 今後、当職において、できるだけ早期に破産者の財産状況等を把握し、管財業務を鋭意進めてまいる所存ですので、関係者の皆様におかれましては、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 さて、本件におきましては、債権者数が多数に上るため、管財業務の進捗状況等につきましては、今後、本ホームページを通じて適宜情報提供させていただくこととしました。この点、当職において債権者である可能性があると認識している方には、個別に郵便等にて、本ホームページのID及びパスワードを発行しております。

 なお、破産手続開始申立書記載の事実によれば、現時点では、破産者について、いずれも債権者の皆様への配当の見込みが直ちには立ちがたく、異時廃止(破産手続が配当に至らずに廃止となること)となる可能性もございます。したがいまして、管財業務を進め、配当が見込める状況になりましたら、当職から、本ホームページ、郵便等により改めてその旨ご連絡するとともに、裁判所から債権届出期間や債権調査期間又は期日の通知とともに債権届出書の用紙が送付される取扱いとなっております。そして、その後、各債権者から債権届出書をご提出いただき、然るべき債権調査のうえ、配当手続を行うことになります。

 現時点では以上のとおりでありますが、今後、当職といたしましては、管財業務を鋭意遂行しつつ、関係者の皆様にお知らせすべき事項に関しましては、本ホームページを利用するなどして、随時、情報提供をさせていただく所存でおりますので、関係者の皆様におかれましては、今後の破産手続につきご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

 なお、本件に関するお問い合わせや消滅時効との関係等で債権届出書がどうしても必要という方は、下記専用ダイヤルからご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

◇専用ダイヤル
06−6202−9544(破産管財人室)
受付時間 平日午前10時30分から午後4時00分
(担当)破産管財人 弁護士 中森 亘
同代理弁護士    堀野桂子、冨本晃司、藤原咲樹、中野綾香、福田弘貴、谷村篤哉、
          九鬼陽光、吉澤海都

以上