T.破産手続について

Q1  破産手続開始決定後、どのような手続が進行するのですか?
A1  破産手続開始決定と同時に選任される破産管財人において、北浜国際特許事務所(以下「破産者」といいます。)の財産を把握し、換価(金銭化)していきます。その後、その換価された財産(以下「財団」といいます。)の範囲内において、@財団債権、A優先的破産債権、B一般破産債権(通常の債権)、C劣後的破産債権の順序にて弁済、配当していきます。仮に@の債権を弁済するに足りる財団が集まらなければ、A以降の配当は行われません。同一の順位の債権者には、同一順位者の中で債権額に応じた割合にしたがって弁済されます(「按分弁済」といいます。)。そして、全ての債権の配当が完了した時点又は配当ができないことが判明した時点で、破産手続は終了(廃止)することになります。
 本件に関しましては、申立書による限り、現時点では、直ちには一般破産債権者に対する配当の見込みは立ち難いと言わざるを得ない状況です。もし、破産手続開始前の資産処分等を含め、破産会社に関する情報をお持ちでしたらお知らせください。管財人としましては、鋭意財団の確保充実に努めてまいる所存ですので、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

Q2  債権者集会は開催されないのですか?
A2  本件では、いずれも債権者が多数と見込まれるため、裁判所による債権者集会の開催は決定されていません。
 ただし、当職としては、債権者の皆様には、本ホームページを通じて、随時、情報を発信して参る所存です。
 なお、当職において債権者になる可能性があると認識している方には、個別に郵便やEメールにて、本ホームページのパスワードを発行しております。

Q3  破産手続開始決定がなされたことについて、債権者に何か通知は来るのでしょうか?
A3  通常、破産手続開始決定後、裁判所から、破産手続開始等の通知書が、把握できている債権者及びその他関係者の皆様に送付されます。
 なお、破産会社の債権者数が多数に上るため、破産手続の進捗状況等必要なお知らせは、今後、本ホームページを通じて随時行わせていただく予定です。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願いいたします。

Q4  債権届出書を提出しなくてもよいのでしょうか?
A4  当初から配当が見込まれる事案であれば、債権者の皆様には裁判所から債権届出についての通知が送られますが、本件では現在のところ、直ちには配当の見込みが立っておりませんので、債権者の皆様方に債権届出書が送られる状態にはありません。もっとも、今後、債権者の皆様に配当ができる状況になった場合、本ホームページ等でお知らせするとともに、裁判所から債権者の皆様方に対して債権届出書が送付されることとなります。
 なお、債権の時効消滅の完成の猶予を受けるため、債権届出が必要な方は、個別にご連絡ください。