| Q1 | 会社は倒産したのですか。 | |
| A1 | 会社更生は、事業を停止する破産とは異なり、裁判所の監督の下、裁判所から選任された保全管理人(更生手続開始の決定後は管財人)の管理下にて、事業を継続しながら、更生計画を立てて会社の再建を図っていく手続です。 したがいまして、申立て以降も従来どおり営業を継続いたします。 |
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| Q2 | 経営陣は今後も会社に関与しますか。 | |
| A2 | 当社の経営権及び財産管理処分権は保全管理人(更生手続開始の決定後は管財人)に専属しますので、保全管理人(更生手続開始の決定後は管財人)において事業運営を行うことになります。
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| Q3 | 今後の会社更生手続はどのようになりますか。 | |
| A3 | 更生手続開始の決定が出た際、今後のスケジュールが決まります。開始決定が出ましたら、詳細なスケジュールをお知らせいたします。
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| Q1 | 債権者説明会を開く予定はありますか。 | |
| A1 | 債権者説明会は、以下のとおり開催する予定です。詳しくは、当社保全管理人ウェブサイトに掲載の「債権者説明会開催のお知らせ」をご覧ください。 【場 所】マイドームおおさか 2階 展示ホール(BCDホール) 住所:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号 【URL】https://www.mydome.jp/ 【アクセス】 Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩約6分 Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩約6分 Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩約7分 京阪電車「天満橋」駅の東改札口から 徒歩約10分 【日 時】令和7年12月19日(金) 午前11時00分から(受付開始:午前10時30分) |
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| Q2 | 債権者説明会には債権者であれば誰でも出席できますか。 | |
| A2 | 債権者様は、皆さまご出席いただけます。 当日は、ご入場いただく際に、お名前・会社名等のご記入、名刺のご提出をお願いいたします。 |
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| Q1 | 今後の会社の事業はどうなりますか。 | |
| A1 | 申立て以降も従来どおり営業を継続いたします。
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| Q2 | 会社に対する債権はどうなりますか。 | |
| A2 | 令和7年12月10日(同日を含みます。以下同様です。)までの原因に基づいて発生した債務については、裁判所の命令によって、当該命令に明記された債務を除き弁済することが禁止されています。原則として、今後策定する更生計画が裁判所から認可された後に、更生計画の内容に従って弁済されることとなります。 これに対して、令和7年12月11日以降の原因に基づいて発生した債務については弁済禁止の対象外(開始決定後は共益債権)となりますので、お支払いいたします。 |
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| Q3 | 令和7年12月10日までの原因に基づいて発生した債務とは、どのような債務ですか。 | |
| A3 | 支払日や弁済期が令和7年12月10日以前に到来する債務という意味ではなく、あくまでも債権の発生原因が同日以前に発生した債務という意味になります。例えば、令和7年12月10日以前に商品を納品していただいた場合や、同日以前に委託した業務に従事していただいた場合については、締め日や支払日が令和7年12月11日以降に到来するものであっても支払うことができないという意味になります。
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| Q4 | 今後の取引はどうなりますか。 | |
| A4 | 令和7年12月11日以降の取引によって生じた売掛金などの債権については、全額お支払いいたします。今後の取引の継続にご協力のほどよろしくお願い致します。 なお、支払事務処理との関係上、令和7年12月11日以降の取引に関する請求書につき、令和7年12月10日以前の取引に関する請求書と区別して発行をいただきますようお願い申し上げます。 |
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