2026年 1月 5日
関係者各位
マツオインターナショナル株式会社
更生管財人 弁護士 中森 亘
更生手続開始のご報告と管財人就任のご挨拶
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、2025年12月11日の大阪地方裁判所による保全管理命令発令以降、当職は、保全管理人の権限に基づき当社の事業の経営及び財産の管理・処分を遂行しつつ、事業の再建に向け鋭意注力してまいりました。幸いにして、皆様からも暖かいご支援をいただき、支障なく事業を継続させていただいております。
このような状況を踏まえ、2025年12月31日午前10時、大阪地方裁判所から当社につき更生手続開始決定がなされるとともに、当職が更生管財人に選任されましたのでご報告いたします。これもひとえに関係者の皆様のご寛容とご支援の賜物でございます。改めて感謝申し上げます。
なお、更生手続のスケジュールにつきましては、現時点において、以下のとおりとなっておりますのでご確認ください。
| No. |
手 続 |
日 付 |
| @ |
更生手続開始の申立て(当社) |
2025年 |
12月11日 |
| A |
保全管理命令(裁判所) |
〃 |
12月11日 |
| B |
更生手続開始の決定(裁判所) |
〃 |
12月31日 |
| C |
債権届出期限(債権者) |
2026年 |
2月20日 |
| D |
認否書提出期限(管財人) |
〃 |
3月31日 |
| E |
債権の調査期間 |
〃 |
4月8日 〜4月22日 |
| F |
会社更生法84条報告書提出期限(管財人) |
〃 |
4月30日 |
| G |
更生計画案提出期限(管財人) |
〃 |
7月13日 |
※ Gにつきましては、手続の状況によって、延期される場合がございます。
今後も引き続き当職が更生管財人として当社の事業の経営及び財産の管理・処分権限をもって事業を継続しつつ、裁判所の監督のもと、会社一丸となって事業の再建に努めてまいる所存ですので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
また、本件におきましては、関係者が多数に上るため、今後の手続の進捗状況等につきましては、引き続き、専用ホームページを通じて適宜情報提供させていただきます。関係者の皆様におかれましては、適宜閲覧くださいますようお願いいたします。
謹 白
【更生手続等に関するお問合せ先】
〒541-0041 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル
専用ダイヤル:06-6202-9557(北浜法律事務所・外国法共同事業内)
受付時間:平日 午前10時から12時・午後1時から5時
[更生管財人団]
管財人 弁護士 中森 亘
同代理 (大阪)
弁護士 中西敏彰、堀野桂子、青山和真、中野綾香、福田弘貴、
堀山 輝、九鬼陽光、吉澤海都、松ア 悠
(東京)
弁護士 浅沼大貴、冨本晃司、加藤輝政、西本悠夏、谷口 遼
(福岡)
弁護士 川渕春花、谷口未知