2025年12月11日
関係者各位
マツオインターナショナル株式会社
保全管理人 弁護士 中森 亘
保全管理命令発令及び包括的禁止命令発令のお知らせ
本年12月11日、マツオインターナショナル株式会社(登記簿上の本店:東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目39番8号/以下「開始前会社」といいます。)は、大阪地方裁判所に対し更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所から保全管理命令の発令を受けて当職が保全管理人に選任されました(事件番号:令和7年(ミ)第5号)。これにより、開始前会社の事業の経営並びに財産の管理処分権は当職に専属することとなりました(会社更生法32条1項)。今後、当職が同社の事業を管理しながら更生手続開始の当否について調査を行い、裁判所に報告することとなりますのでまずはその旨お知らせいたします。
また、同日、同裁判所より包括的禁止命令(会社更生法25条)も発令されておりますので、別紙
「包括的禁止命令通知書」のとおり、あわせてお知らせいたします。
最後に、本件に関するご質問や開始前会社の更生手続開始についてご意見があるときは、次の連絡先までご連絡下さい。
【連絡先】
〒541-0041 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル
専用ダイヤル:06-6202-9557(北浜法律事務所・外国法共同事業内)
受付時間:平日 午前10時から12時・午後1時から5時
[保全管理人団]
保全管理人 弁護士 中森 亘
同代理 (大阪)
弁護士 中西敏彰、堀野桂子、青山和真、中野綾香、福田弘貴、
堀山 輝、九鬼陽光、吉澤海都、松ア 悠
(東京)
弁護士 浅沼大貴、冨本晃司、加藤輝政、西本悠夏、谷口 遼
(福岡)
弁護士 川渕春花、谷口未知
最後に、本件におきましては、関係者が多数に上るため、今後の手続の進捗状況等につきましては、今後、このホームページを通じて適宜情報提供させていただく所存です。関係者の皆様におかれましては、適宜閲覧くださいますよう、お願いいたします。
以上